お知らせ

入会のご案内

「有料個別経営相談会」のお知らせ

定員に達しましたので、申込みは締め切らせていただきました。(12/10)

 

下記の要領にて「有料個別経営相談会」を開催します。

 

日 時:平成31年1月14日(日) 午後1時~午後3時 (2時間)

会 場:アントレプレナーシップ研究所 本社ミーティング室 (会場は変更となる場合があります)

住 所:大阪府守口市八雲西町2-25-3 HARAビル2階

相談料:54,000円(消費税込)

定 員:1社まで。

申 込:ホームページのお問い合わせフォームより、その他に「チェック」をした上で、お問い合わせ内容欄に下記の事項を入力しご送信ください。当社より時間等の内容を返信させていただきます。ただし、定員に達し次第締め切らせていただきますので、ご了承願います。

 

①業種、②相談内容の概要(簡単な箇条書きで構いません)

 

備 考:当日は、過去3期分の決算書と相談内容に関する資料等がございましたらご持参ください。相談内容等に関する秘密は厳に守秘させていただきます。

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コラム_「農産物直売所の課題に対する私見」

株式会社アントレプレナーシップ研究所 代表取締役 原 憲一郎

 

最近では,「農産物直売所」や「ファーマーズ・マーケット」(両語はほぼ同義に解されています)が消費者の注目を集めており,その市場規模は年々増加傾向にあります。その背景には,食品の産地偽造等に端を発し,消費者の食に対する「安全」「安心」に対する意識の高まりが一因にあると思います。

 

さらには行政による農業振興(農家所得の向上等)の後押しもあり,1990年頃から全国で農産物直売所(ファーマーズ・マーケット)が次々と開設され,今では既存の食品流通システムの一翼を担う存在にまでに成長しています。

 

しかし,農産物直売所とはいっても,その概念には必ずしも統一した定義は存在していません。たとえば,農林水産省「6次産業化総合調査報告」の用語の解説の中では,「農産物直売所」は次のように定義されています。

 

「農産物直売所とは,農業経営体又は農協等が自ら生産した農産物(構成員が生産した農産物や農産物加工品を含む。)を定期的に不特定の消費者に直接対面販売をするために開設した施設や場所及び農協等が農業経営体から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売するため開設した場所又は施設をいう。なお,果実等の季節性が高い農産物を販売するため,期間を限定して開設されたものを含み,無人販売所,移動販売及びインターネットのみによる販売は除く。」とされています。さらに,地方自治体においては,「地場産農産物の販売金額または販売量が50%以上」という基準を用いて,農産物直売所と定義しているとこともあり,その概念は様々です。

 

尚,農林水産省の定義では「農協等が農業経営体から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売するため開設した場所又は施設」とされ,「農協等が農業経営体から委託を受けた」と明記されているように,「農協等」が設置主体として捉えられているよいに思います。しかし,農産物直売所の運営主体は,必ずしも農協等のような公的機関に限られたものではなく,民間企業等も多く参入していることは各種の調査結果から明らかです。

 

したがって,今回のコラムでは,農産物直売所の運営主体を農協等や民間企業等を問わず,農業経営体(生産者を含む)から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売するため開設した場所又は施設として捉え,今後の農産物直売所の課題について,新潟県の事例を踏まえながら,私見を述べたいと思います。

 

そもそも,現在のような農産物直売所が誕生した経緯には様々な諸説が存在します。伝統的な「市」から派生したもの,規格外の農産物を生産者が自ら販売することから派生したもの,農家の女性グループから派生したもの等,様々です。

 

しかし,今回はこうした史的系譜について述べるのではなく,今後の農産物直売所はどのような方向に進んで行くのかを,新潟県食品・流通課が実施した調査結果(インショップも含む)を基に,新潟県の事例から私見を述べさせていただきます。

 

新潟県においては,100年以上続く「市」や,農家の女性クループによる小さな直売所が多数存在しています。新潟県においても,1990年ころから現在のような農産物直売所が徐々に増え,2018年時点では609箇所に至っており,その年間販売額は2006年が約39億円であったのに対し,2018年には152億円にまで達しています。また述べ出荷者数では,2006年が10,023人であったのに対し,2,018年には20,432人に達しています。

 

こうした数値だけを見ると,右肩上がりのように思えるかもしれませんが,そこには若干の課題も見えてきます。たとえば,店舗数で見ると2008年頃から横這いを続け,2012年を境に若干ではありますが,下降傾向を示しています。こうした店舗数や年間販売額から見ると,店舗の大規模化が進んでいるといえるでしょう。

 

しかし,その一方で年間販売額が増加しているにも関わらず,1出荷者当たりの年間販売額は2006年が約1,923,800円あったのに対し,2018年には1,645,813円にまで減少しています。つまり,年間販売額(市場規模)が増加しているにも関わらず,1出荷者当たりの年間販売額は14.4%も減少しているのです。

 

農産物直売所の使命は,消費者に生産者の顔が見える安全・安心な農産物や農産物加工品の提供のみならず,「農家所得の増加を通じた農業振興」です。しかし,上述のように1出荷者当たりの年間販売額が減少しているということは,農産物直売所の役割が薄れてきているのではないか,言い換えれば分岐点に差し掛かっているといえるのではないでしょうか。

 

私はこうした原因については,大きく次の2つがあると考えています。まず1つは「農家の高齢化」の問題です。農業は続けながらも,体力的問題から次第に身体に負担の掛からない農作物へ転作し,次第に出荷量も減少していることがその一因でもあると考えています。もう1つは,店舗数が横這いから減少傾向を示しているのに対し,出荷者が増えたことにより,同じ農作物が同時期に大量に出荷されることで売れ残りが発生していることもその一因と考えています。つまり,供給が需要を上回っているということです。

 

では,農産物直売所の使命でもある「消費者に生産者の顔が見える安全・安心な農産物や農産物加工品を提供すること」と「農家所得を向上すること」にとって,如何なる対策が必要かということが課題となります。この点について,私見を述べさせていただくと,異論があるかもしれませんが,現在の新潟県では大規模な農産物直売所は,ほぼ飽和状態に近いのではないかと考えています。したがって,大規模ではなく,中小規模の農産物直売所を増やすことで,消費者にとっては,わざわざ遠くまで買い物に行くことなく,身近で「安全・安心な農産物や農産物加工品」を購入することができますし,農家にとっては「販路」が増えることにより,大規模な農産物直売所では出荷者の増加によって販売機会が失われていましたが,多くの店舗で販売が可能となることで,農業所得の向上にもつながります。つまり,販路を増やすことで,供給と需要の一致を図るということです。

 

ただし,これにも問題があります。たとえば,高齢の農家にとっては,複数の店舗へ商品を搬入・搬出することは非常に大きな負担となります。したがって,1つの店舗に商品を搬入すれば,他店にも配送できるような仕組みを作ることが,消費者に対してのみならず,農業振興にとっても極めて重要な課題といえるでしょう。日本の農業を“強い産業”とするために……。

 

今回は,新潟県食品・流通課の調査結果を基に私見を述べさせていただきましたが,まだまだ調査では浮彫になっていない課題も多くありますので,詳細については機会を改めて解説させていただきます。

 

最後に,本コラムを執筆するに際しては,新潟県食品・流通課(流通市場係)から農産物直売所に関する貴重なデータのご提供をいただきました。この場を借りて,深く感謝申し上げます。

 

【参考】農林水産省,『6次産業化総合調査報告』平成28年度版。新潟県食品・流通課『新潟県農産物直売所調査』。

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「会員限定:情報交換会」のご案内

主催:株式会社アントレプレナーシップ研究所

 

日 時:平成30年10月29日(月) 午後1時30分~午後4時30分

会 場:新宿文化センター 第5会議室

住 所:東京都新宿区新宿6-14-1

参加費:無料

定 員:20名(1社2名まで)

※会員限定とさせていただきます。

申 込:ホームページのお問い合わせフォームより、必要事項を入力の上、「セミナー申込」にチェックをした上で、お問い合わせ内容欄に「社名」「参加者名」を入力し、ご送信ください。ただし、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予めご了承願います。

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社員研修による臨時休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を社員研修のため臨時休業とさせていただきます。

期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏期休業期間】

2018年7月30日(月) ~2018年8月1日(水)

※8月2日(木)より、通常業務を開始します。

以上

 

株式会社 アントレプレナーシプ研究所

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コラム_「キャッシュレス化の推進に関する私見」

株式会社アントレプレナーシップ研究所 代表取締役 原 憲一郎

 

最近,新聞等で「キャッシュレス化の推進」に関する記事を目にする機会が多くなりました。そもそも「キャッシュレス」とは,現金を使わずに決済を済ませることで,その主なものとしては,クレジットカード,電子マネー,デビットカード等が挙げられます。こうした「キャッシュレス化」が日本で推進される背景には,少子高齢化や人口減少に伴う労働者人口減少があります。

 

また,2018年5月23日付の読売新聞朝刊では,銀行などの民間金融機関がキャッシュレス化を進める理由として,最大の狙いはコストの削減であると述べられています。たとえば,全国には約20万台ある現金自動預け払い機(ATM)の維持費や,現金の輸送に伴う費用は,金融業界全体で年2兆円に及ぶそうです。

 

その一方で,2018年4月に経済産業省より公表された「キャッシュレス・ビジョン」によると,キャッシュレス化の最も進んでいる国は韓国で約90%,次いで中国が約60%で,アメリカでも約45%となっており,それらの国と比較し日本は約20%程度と低い値になっています。

 

たとえば,キャッシュレス化が最も進んでいる韓国では,1997年の東南アジア通貨危機の影響を受け,その打開策として実店舗等の脱税防止や消費活性化を目的に,政府主導によるクレジットカード利用促進策を実施した結果が,その一因として挙げられています。具体的な例を挙げると,年間クレジットカード利用額の20%の所得控除(上限30万円), 宝くじの権利付与,店舗でのクレジットカード取扱義務付け(年商240万円以上の店舗15が対象)等です。

 

また,中国では,現金の安全性(偽札問題),透明性(脱税問題),コスト(印刷・流通コスト)にかかる課題が存在していたこと。そして,1990年代まで決済システムやルールが統一されていなかったため,これらを刷新したことが,キャッシュレス実現の背景とされています。また,2000年以降のインターネットを活用した,従来型とは異なる新しい仕組みの誕生やキャッシュレスを可能とする消費者の生活に深く浸透した「生活アプリ」の誕生が,キャッシュレスを後押した要因として挙げられています。

 

さらには,銀聯が,中国国内の加盟店手数料を業種によって区分していることも大きな要因といえるでしょう。たとえば,業種区分としては,「不動産・自動車販売・卸売等」,「飲食店,百貨店,一般小売等」,「スーパー,光熱費,ガソリンスタンド,交通等」,「医療,教育,社会福祉,介護等」に分けられており,業種区分に応じた加盟店手数料は,社会インフラとしての役割を担う医療,教育,社会福祉,介護等では0%であり,その他の業種においても最高で0.55%に設定されているからです。

 

上述のように,キャッシュレス化を推進する目的や施策は国によって様々ですが,私の個人的見解から述べると,消費者の視点に立てば,日本においてもキャッシュレス化の推進には賛成です。なぜなら,常に現金を持つ必要もなく,さらに利用すればポイントが貯まるなどのメリットがあるからです。私自身,実際の買い物の半分以上はクレジットカードか電子マネーを使用しています。

 

では,なぜ日本では「キャッシュレス化」が普及しないのかという疑問も浮かびます。経済産業省の報告書では,盗難の少なさや,現金を落としても返ってくると言われる「治安の良さ」,きれいな紙幣と偽札の流通が少なく,「現金に対する高い信頼」,店舗等の「POS(レジ)の処理が高速かつ正確」であり店頭での現金取扱いの煩雑さが少ない,ATMの利便性が高く「現金の入手が容易」などが挙げられています。

 

しかし,実際にキャッシュレス支払を導入する側からすれば,一般的に支払手段で分かれる「支払端末」の導入にコストが発生すること。端末設置のスペースコストや回線引込の負担も発生すること。さらに運用・維持に関しては,現金支払では発生しないキャッシュレス支払手段利用にかかるコストが実店舗側に発生し,これらコストのうち,支払サービス事業者に支払う手数料は,当該事業者(イシュア)が消費者に付与するポイントやマイル原資の一部に見えるけれども,当該ポイントやマイルの恩恵を十分に受けられていないと感じる実店舗が存在すること。

 

さらには,現金支払では発生しない紙の売上票(利用控え)等を手交するためのオペレーション負担が発生することや,現金支払では即時に資金化できるけれども,一般的にクレジットカード支払では,資金化までに半月~1ヶ月程度のタイムラグが発生するなど,資金繰りに関することが挙げられています。

 

こうした状況を鑑み,国も様々な施策を検討し,2025年には40%のキャッシュレス化を目標に掲げています。この点について一言,私見を述べるとすれば,あまりにも目標値が低すぎるということです。報告書を作成した委員からも同様の意見が出されたようですが,たとえ40%の目標が達成できたとしても,キャッシュレス支払を導入した実店舗にはメリットが極めて少ないと感じるからです。単純に考えても,60%の消費者が現金支払をするということは,人件費の削減にとってあまり効果はなく,逆に導入・運用・維持に係る費用の方が高くついてしまいます。上記の委員の方も述べられておりましたが,少なくとも80%程度の目標を設定し,そのための施策を有効に展開することが何よりも重要なことと思います。

 

時代や環境の変化から見れば,キャッシュレス化は日本の経済的成長にとっても,極めて重要な課題であると思います。だからこそ,あえて高い目標を設定し,識者の英知を振り絞り,不退転の決意を持って,日本も韓国や欧米に負けないようなキャッシュレス化社会にならなければならないということが私の見解です。

 

尚,今回のコラムでは,他国の事例や日本における課題を中心に私見を述べさせていただきました。ただし,経済産業省の報告書では,さらに考えさせられる内容も多く記されておりますので,あらためてこうした点についても見解を述べさせていただきます。

 

 

【参考】読売新聞朝刊,2018年5月23日。経済産業省 商務・サービスグループ消費・流通政策課,「キャッシュレス・ビジョン」,2018年4月。

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「会員限定:情報交換会」のご案内

主催:株式会社アントレプレナーシップ研究所

 

日 時:平成30年7月9日(月) 午後1時30分~午後4時30分

会 場:新潟県民会館 第4会議室

住 所:新潟県新潟市中央区一番堀通町3-13

参加費:無料

定 員:20名(1社2名まで)

※会員限定とさせていただきます。

申 込:ホームページのお問い合わせフォームより、必要事項を入力の上、「セミナー申込」にチェックをした上で、お問い合わせ内容欄に「社名」「参加者名」を入力し、ご送信ください。ただし、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予めご了承願います。

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コラム_「中小企業においても法律に対する意識を高めるべきである」

株式会社アントレプレナーシップ研究所 代表取締役 原 憲一郎

 

この数年間,私がお手伝いをさせていただいている企業で,法律に係る問題(トラブル)に直面することが増えてまいりました。それは契約や取引に関するもの,雇用や労務に関するもの,クレームに関するもの,中には知的財産に関するものなど様々です。こうした中小企業を取り巻く法律に係る問題(トラブル)は,私がお手伝いをさせていただいている中小企業に限ったことではなく,中小企業全般にもいえることではないでしょうか……。

 

ところで,2018年4月30日付の日本経済新聞朝刊で,経済産業省が2018年4月に公表した「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」を引用し,日米企業の比較から,日本企業では,経営の根幹部分に法務部門の能力が生かされていないことが,新規産業において世界をリードする企業の創出で,米国に大きく遅れている一因として紹介されています。つまり,法務戦略において日本企業は米国企業に遅れをとっているということです。まずは,その一例を紹介します。

 

「法務部門の人数」は,米国企業が40~80人の水準であるのに対し日本企業は平均17.8人であること,「重要交渉への参加」は米国の82%に対し日本は44%,さらに「重要案件の変更」においては米国の100%に対し日本は60%(助言のみ)となっており,経営と法務部門の距離感の違いが浮き彫りになったと紹介されています。

 

さて,ここで取りあげられている日米企業は,主に大企業が対象とされているため,法務部門の位置づけについては,中小企業とは異なりますが,今回,あえてこの記事を紹介した理由は,中小企業の経営者はもう少し法律に対する意識を高めることが必要であることを述べたかったからです。

 

冒頭で述べたように,中小企業においても法律に係わる問題(トラブル)に直面することが増加をし,時にはそうした問題(トラブル)が企業の経営を危うくすることも少なくないからです。これは私の主観になりますが,中小企業の経営者は総体的に法律に対する意識の低い方が多いように感じます。言い換えれば,法律に対する意識の低いというよりは,関心が低いという方が適切かもしれません。もちろん,中小企業の経営者の中にも,極めて法律に対する意識の高い方が多くいることもお断りしておきます。そして,法律に対する関心の低い経営者に共通している点は,法律に係わる問題(トラブル)に直面してから,慌てて対応を検討し,すべてが後手になるばかりか,思わぬ損失を被るということが少なくありません。

 

ただし,このように述べると,中小企業においても顧問弁護士を雇うべき……と受け取られるかもしれませんが,決してそうではありません。もちろん,法律に精通した専門家を雇うことは,戦略的観点のみならず,防衛的観点からも有用であることは事実でしょう。しかし,弁護士のように法律に精通した専門家を雇うことは,費用も必要となることから,中小企業においては必ずしも容易なことでないことも事実です。

 

では,中小企業においてはどのようにすれば良いのかが課題となります。この点について私の個人的見解を述べると,まずは「経営者が法律に対する意識を高めること」に尽きると考えています。法律に対する意識が高ければ,経営者は自ずと自社の施策等について法的に問題が無いのかということに関心を持つようになります。そして,そこに問題等が存在する或いは存在する可能性のある場合には,外部の専門家を活用し,そうした問題を未然に防ぐか解決する行動をとるはずです。

 

また,外部の専門家は必ずしも弁護士のような法律に精通した専門家ではなくとも,公的機関における専門化の活用も有用な手段です。さらに,問題によって法律に精通した専門家が必要な場合には,法律事務所の有料相談(一般的には30分で5,000円程度)を活用することも一つの手段といえるでしょう。

 

こうした外部の専門家の助言を踏まえた上で,予め問題に対する対策を検討・準備しておくことで,法律に係わる問題(トラブル)から生じる思わぬ損失から経営を守ることも可能となるのです。

 

最後に,極めて重大な問題(トラブル)は別として,中小企業が直面する多くの問題(トラブル)は,予め検討・準備をしておくことで回避できることが多いと感じます。こうしたことからも,経営をする方は法律に対する意識を高める必要があると考えます。なぜなら,現在の企業を取り巻く環境は,昔と比べて法律に係わる諸問題に遭遇する危険性が高くなっているからです。

 

 

【参考】日本経済新聞朝刊,2018年4月30日。経済産業省,「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」,2018年4月。

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「会員限定:情報交換会」のご案内

主催:株式会社アントレプレナーシップ研究所

 

日 時:平成30年5月21日(月) 午後1時30分~午後4時30分

会 場:新宿文化センター 第5会議室

住 所:東京都新宿区新宿6-14-1

参加費:無料

定 員:20名(1社2名まで)

※会員限定とさせていただきます。

申 込:ホームページのお問い合わせフォームより、必要事項を入力の上、「セミナー申込」にチェックをした上で、お問い合わせ内容欄に「社名」「参加者名」を入力し、ご送信ください。ただし、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予めご了承願います。

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コラム_「本来の使命を忘れた銀行(金融機関)は排除されるべきである」

株式会社アントレプレナーシップ研究所 代表取締役 原 憲一郎

 

私は以前のコラム「地域金融機関が生き残るための課題」(2017/11/01公開)で,2017年11月1日付の日本経済新聞朝刊を参考に,金融庁が地域金融機関の経営の持続性に着目し,より厳密に精査・検証するような政策を検討し始めたこと,そして今後は地域金融機関の「再編」や「廃業」がより加速することを紹介し,地域金融機関の「本来の使命」とは「地域経済を活性化させること」であると述べました。

 

しかし,2018年4月2日付の日本経済新聞朝刊では,銀行が貸倒引当金を減らし,全体の残高では不良債権問題でゆれた1998年の5分の1,いまやバブル期と同水準まで下がっているという記事が掲載されました。

 

そもそも貸倒引当金とは,銀行が企業などに貸し付けた資金が返済されない場合に備えて,銀行が積んでおく資金のことをいいます。つまり,貸付先の企業の経営状況に応じ,リスクが高くなるほど,多くの引当金を積むことになります。

 

引当金の計上は,銀行にとっては費用となり,利益を押し下げることになり,逆に,引当金を減らせば利益を押し上げることになります。

 

ただし,引当金を計上することが良いのか,或は悪いのかは一概に述べることはできませんが,上記の記事では「取引先企業への融資を渋ったり引き揚げたりして(引当金を)減少している場合もある。」「自らの顧客基盤を失い,ビジネスモデルに悪影響を与える。」と指摘しています。

 

そして,こうした銀行の対応に対し,「金融庁はリスクを過度に避ける銀行の姿勢に警鐘を鳴らし,取引先の育成・支援に取り組むよう促す。」「金融庁は18年年度末に,融資先の区分(「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」)に応じ貸倒引当金を積む根拠となっている金融検査マニュアルを廃止する。」「画一的ではなく将来性やリスクなど企業の中身を分析し,返済可能性を見極める銀行の本業が問われる。」と記されています。

 

金融庁がこれほどの対応に出る背景には,銀行が本来の使命を忘れ,自らの保身だけに走ることにより,地域経済の発展,引いては日本経済の発展の足かせになっているからではないでしょうか。どれだけ「見ため目体裁のよい業績」を示したとしても,それはあくまでも「仮想」でしかなく,いずれは衰退の道を辿ることは容易に想像ができます。

 

私は常々,銀行(金融機関)の本来の使命は,「地域経済の活性化」であると主張してきました。しかし,未だにこのような状況が続くということは,そもそも「銀行(金融機関)には経営状況・事業計画・リスク分析を適切に判断できる人材が欠如していること」,そして「銀行(金融機関)の本来の使命に対する認識が欠如していること」に他ならないと考えます。

 

したがって,こうした銀行(金融機関)は,巨額の税金を投入する以前に,早く市場から撤退すべきと思います。地域経済や日本経済の発展のために……。

 

 

【参考】日本経済新聞朝刊,2018年4月2日。

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「有料個別経営相談会」のお知らせ

定員に達しましたので、申込みは締め切らせていただきました。(3/8)

 

下記の要領にて「有料個別経営相談会」を開催します。

 

日 時:平成30年4月8日(日) 午後1時~午後3時 (2時間)

会 場:アントレプレナーシップ研究所 本社ミーティング室 (会場は変更となる場合があります)

住 所:大阪府守口市八雲西町2-25-3 HARAビル2階

相談料:54,000円(消費税込)

定 員:1社まで。

申 込:ホームページのお問い合わせフォームより、その他に「チェック」をした上で、お問い合わせ内容欄に下記の事項を入力しご送信ください。当社より時間等の内容を返信させていただきます。ただし、定員に達し次第締め切らせていただきますので、ご了承願います。

①業種、②相談内容の概要(簡単な箇条書きで構いません)

備 考:当日は、過去3期分の決算書と相談内容に関する資料等がございましたらご持参ください。相談内容等に関する秘密は厳に守秘させていただきます。

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